消費者金融の借り入れにおいて時効はどうなっているのか

消費者金融の借り入れについても、当然、時効は存在します。消費者金融の借り入れについては、法律的には商法の「商事債権」の扱いとなるため、条件がそろえば、5年で時効成立となります。では、その具体的な内容がどうなっているのかについて、検討してみましょう。

まず、時効へのカウントダウンはいつから開始されるかですが、これは借り入れの返済に関しての延滞が発生した日からとなります。つまり所定の返済日の次の日から時効へのカウントダウンが開始されます。そこから時効へのカウントダウンが中断されることなく5年が過ぎると「消滅時効」が成立します。

ただし、注意すべきなのは、時効が成立したイコール消費者金融への返済義務が消滅したというわけではないということです。消費者金融への返済義務を消滅させる場合は、時効成立後に、さらに「消滅時効の援用」と呼ばれる、消滅時効が成立したことを相手に主張する行為を行う必要があります。また、時効には「時効中断制度」という規定があるため、一度時効中断が生じると、それまでの経過期間は無かったこととされ、再び5年が経過するまで「消滅時効」は成立しなくなります。

それでは、どういった条件により時効中断が発生するのかを見てみましょう。時効中断が発生する例としては、借り入れがあることを認める発言や、時効成立前に借り入れを一部でも返済するなどの行為が該当します。その他、消費者金融側の申し立てによって、裁判所が関与する形での請求や差し押さえが行われた場合も、時効が中断されることになります。

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